特許庁公認にて「ポジティブマインドフルネスカウンセラー®」が,審査を経て当協会の商標として登録いただきました。
★【感謝とお詫び】
この度,特許庁公認にて「ポジティブマインドフルネスカウンセラー®」が,審査を経て当協会の商標として登録いただきました。誠にありがとうございます。
お詫びとしましては,これまで,「マインドフルネスカウンセラー」名称で特許庁にて登録申請を行ってきましたが,普通に利用される名称ということで,特許庁にて却下されてしまいました。そこで,再度申請を行いました。予めご了承願います。
なお,「マインドフルネスカウンセラー」の名称は,問題なくそのまま利用できるため,今後も配慮できればと思います。資格申請時において,どちらか選択できるよに配慮いたします。
マインドフルネスカウンセリングに関して,講座内容の充実を勧めていきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。